2014年第2回臨時議会が開催されました。
提案されたのは、専決処分の承認3件、議案3件で、そのうち承認2件に反対しました。
承認第1号 税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認
⇒軽自動車税の税率引き上げについて反対
この条例改正での変更点を掲載します。また後ろの赤字は、豊後大野市内での対象台数(試算)とその影響額です。
税条例第82条(軽自動車税の税率)
(1)原動機付自転車
ア.50ccまで(年額1,000円⇒2,000円) 3,379台、3,379,000円
イ.90ccまで(年額1,200円⇒2,000円) 257台、205,600円
ウ.125ccまで(年額1,600円⇒2,400円) 159台、127,200円
エ.3輪以上のもの(年額2,500円⇒3,700円) 30台、36,000円
(2)軽自動車および小型特殊自動車
ア.軽自動車
・2輪のもの(側車付含む)(年額2,400円⇒3,600円) 383台、459,600円
・3輪のもの(年額3,100円⇒3,900円※1 ⇒4,600円※2)
・4輪以上のもの
✓乗用のもの
◆営業用(年額5,500円⇒6,900円※1 ⇒8,200円※2)
◆自家用(年額7,200円⇒10,800円※1 ⇒12,900円※2)
✓貨物用のもの
◆営業用(年額3,000円⇒3,800円※1 ⇒4,500円※2)
◆自家用(年額4,000円⇒5,000円※1 ⇒6,000円※2)
※1 2014年度までに購入した軽自動車は今まで通り。
2015年度以後に購入したものに適用され、2016年度以後に発生する軽自動車税から、この税額になる。
※2 2016年度以降、13年を経過した軽自動車については、この税額になる。
イ.小型特殊自動車
・農耕作業用のもの(年額1,600円⇒2,400円) 4,326台、3,460,800円
・その他のもの(年額4,700円⇒5,900円) 96台、115,200円
(3)2輪の小型自動車(年額4,000円⇒6,000円) 411台、822,000円
豊後大野市における軽自動車税の増税額の合計(試算)は 8,605,400円!
3輪、4輪の軽自動車の影響額は試算に入っていません。
反対討論
この条例の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律によるもので、法改正の中には評価できる措置もありますが、法改正の中心である消費税増税の具体化の一つが、軽自動車税の税率引き上げであります。
軽自動車税の税率引き上げは、「消費税増税で二重課税となる自動車取得税は廃止せよ」という自動車業界の要望にこたえて自動車取得税の税率を引き下げる一方で、多くの国民、とりわけ地方で不可欠の移動手段となっている軽自動車税や原付・オートバイなどの税率を大幅に増税するものです。先ほどの質疑によれば、豊後大野市における影響額は860万円余りとのことでした。
消費税増税とともに二重の負担を住民に押しつけるものであり、これを承認するわけにはまいりません。